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身体拘束等適正化のための指針

身体拘束等適正化のための指針

1.身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

I.身体的拘束の原則禁止

身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。介護医療院 虹では、「一人ひとりの願いを大切に人格・人権を尊重します」の理念に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、身体的・精神的に影響をきたす恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。

II.身体的拘束に該当する具体的な行為

<参考>介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為
1.徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2.転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3.自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4.点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5.点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける。  
6.車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
7.立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8.脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9.他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10.行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11.自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。

2.身体拘束等発生時の対応

緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施する場合には、本指針3項をもとに、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の状態(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、身体拘束適正化検討委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。

I. 3要件の確認

●切迫性(利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
●非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
●一時性(身体的拘束が一時的なものであること)

II. 要件合致確認

利用者の状態を踏まえ身体拘束適正化検討委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の状態等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

III. 記録等

緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に御本人・御家族等へ説明し書面で確認を得ます。
●拘束が必要となる理由(個別の状況)
●拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
●拘束の時間帯及び時間 ・特記すべき心身の状況
●拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)

3.身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、身体拘束が必要な状況になった場合、その必要性を判断するため、または、身体拘束等の適正化のための対策を検討するため、身体拘束適正化検討委員会を設置します。

I.設置目的等

●施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
●身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
●身体拘束を実施した場合の解除の検討
●身体拘束等について報告するための様式の整備
●身体拘束等の発生ごとにその状況・背景等、様式に従い報告された事例の集計、分析
●事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生状況を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策の検討
●報告された事例及び分析結果の職員への周知徹底
●適正化策を講じた後、その効果にについて評価
●身体拘束廃止に関する職員全体への指導

II. 構成員

●管理責任者(施設長・医師)
●事務長
●看護部長、副部長
●薬剤師
●看護師長、主任
●介護主任

III. 開催

3カ月に1回以上。ただし、必要に応じて適宜委員会を開催する。

4.身体拘束適正化のための職員研修について

ケアに関わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
1.定期的な教育・研修の(年2回以上)の実施
2.新規採用者に対し身体拘束廃止・改善のための研修の実施
3.その他必要な教育・研修の実施

5.利用者等に対する当該指針の閲覧について

本指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員の閲覧を可能とするほか、利用者・御家族が閲覧できるように施設内の掲示やホームページへ掲載します。

6.その他身体拘束等の適正化の推進について

身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常に以下のことに取り組みます
1.利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
2.言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
3.利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応に努めます。
4.利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為を行わないよう努めます。
5.「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努めます。
6.以下の点について十分に議論をし、共通認識となるよう努めます。 
●マンパワーが足りない事を理由に、安易に身体拘束等を行っていないか。
●事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束等を行っていないか。
●高齢者は転倒しやすく、転倒すれば大けがになるという先入観だけで安易に身体拘束等を行っていないか。
●認知症高齢者であるということで、安易に身体拘束等を行っていないか。
●サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみに身体拘束等を必要と判断をしているか。本当に他に方法はないか。

附則 この指針は2019年8月1日より施行する